22日 1月 2019 税理士後藤の節税塾!(2)「交際費の活用」 資本金1億円超と1億円以下とでは交際費となる金額が異なります。 【資本金1億円超の場合】 社外の方との飲食代の50%が交際費として認められます。 【資本金1億円以下の場合】 次の①と②の多い方が交際費として認められます。 ①交際費のうち、年間800万円までの金額②交際費のうち、社外の方との飲食代の50%相当額 なお、社外の方との飲食代のうち、その支出額を飲食に参加した人数で割って計算した金額5000円以下ならば上記の要件に関係なく交際費として認めらます。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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