税理士後藤の節税塾!(2)「交際費の活用」

資本金1億円超と1億円以下とでは交際費となる金額が異なります。

【資本金1億円超の場合】

社外の方との飲食代の50%が交際費として認められます。

【資本金1億円以下の場合】

次の①と②の多い方が交際費として認められます。

①交際費のうち、年間800万円までの金額②交際費のうち、社外の方との飲食代の50%相当額

なお、社外の方との飲食代のうち、その支出額を飲食に参加した人数で割って計算した金額5000円以下ならば上記の要件に関係なく交際費として認めらます。