税理士後藤の節税塾!(3)「FX取引の課税」

FXとは、「外国為替証拠金取引」を言います。

FXで得た所得は「所得税」の対象となりますが、その区分は「先物取引に係る雑所得」となります。

雑所得は一般に、他の所得と合算して計算する「総合課税」ですが、FX取引については、他の所得と合算しない「分離課税」として取り扱われます。したがって、FX取引で生じた損失は、他の所得と相殺することができません。

ただし、先物取引については相殺が可能です。この場合には、相殺してもなお損失が残る場合には、一定の条件下で、翌年移行3年間損失を繰り越すことが可能です。