税理士後藤の節税塾!(6)「役員報酬は『定期同額』であれば、損金算入できる」

役員報酬は、「定期同額給与」であれば、損金算入できます。「定期同額給与」とは、毎月決まったタイミングで定額支払われる給与のことです。

 

会社が利益がでたからといって、急に役員報酬を支払っても増額部分は定期同額ではないので、損金に算入できません。

 

したがって、原則役員賞与も損金算入できませんが、事前に税務署へ届け出していれば、損金算入が可能となります。

 

なお、役員報酬の改定は、事業年度開始後3か月以内に限り認められます。

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