税理士後藤の節税塾!(7)「家族経営している会社の役員報酬は社長一人にまとめないほうが得」

家族で会社経営しているときに、社長一人に役員報酬を出す場合がほとんどです。

役員報酬の受け取りは、個人の所得税と住民税として15%~55%課税されます。

 

社長一人にまとめて役員報酬を支給すると、所得税の超過累進課税によって、大きく課税される可能性あります。しかしながら、例えば専務として勤務している母親や常務として勤務している息子に分散して役員報酬を支給すれば、節税効果が期待できます。

 

なお、会社の業務に従事していない家族に役員報酬を支給して税金を減らすと、脱税とみなされるので、ご注意ください。