税理士後藤の節税塾!(12)「経営力向上計画」作成・提出して節税

中小企業が、設備投資あるいは人材育成やコスト管理等により会社の経営力を向上するための計画を作成し、これを国に提出することによって、税金や資金調達に関する支援が受けられます。

 

特に税金の支援は、「中小企業経営強化税制」と呼ばれ、具体的には、平成29年4月1日から令和3年(2021年)3月31日の間に収益力強化設備を取得して、当該設備の即時償却、または取得価額の7%税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%の税額控除)のどちらかを選択適用可能となりました。

 

初年度に即時償却できるので、大きな節税効果があります。