税理士後藤の節税塾!(15)「節税の王道である配偶者控除・配偶者特別控除」

配偶者控除及び配偶者特別控除は、節税の王道です。これらは所得の少ない配偶者がいる場合に、その収入に応じた所得控除であり、使えるものなら使いたい特典です。

 

配偶者の年間所得が38万円いかの場合には配偶者控除が、38万円超123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用されます。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除は、2018年の税制改正により、大きく変わりました。それは、納税者本人の所得によって控除額が段階的に減少するというものです。

 

具体的には、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、従来と控除額は変わりませんが、900万円を超えると段階的に控除額が減少していき、1000万円を超えると控除額は0円となってしまいます。すなわち、合計所得金額が900万円を超える人にとっては、実質増税となってしまったということです。

 

この税制改正に伴い、いわゆる「〇〇万円の壁」も変わりました。これについては、次回につづく・・・。