税理士後藤の節税塾!(16)「『〇〇万円の壁』はどう変わったか」

前回、2018年の税制改正により配偶者控除・配偶者特別控除が、合計所得900万円以上の人にとって増税になったという話をしましたが、これにより所謂「〇〇万円の壁」と呼ばれるもののうちのいくつかが以下のように変わりました。

 

(1)「103万円の壁」→「150万円の壁」

従来妻の年収が103万円以下であれば、夫は38万円の配偶者控除が満額受けられました。これが、2018年の税制改正によって、妻の年収の上限が103万円から150万円に拡大しました。しかしながら、従来は103万円以下であれば、38万円満額控除を受けられていたのが、合計所得が900万円を超えると段階的に減額となりました。

 

(2)「141万円の壁」→「201万円の壁」

従来「103万円の壁」を超えたら控除額は0円になるかと言えばそうではなく、妻の年収の141万円までは、所得控除が受けられました。今回の改正により、「103万円の壁」が「150万円の壁」となたことにより、「141万円の壁」が「201万円の壁」となって、夫の収入と妻の所得額に応じて段階的に控除が受けられます。

 

(3)「130万円の壁」は変化なし

学生が親の扶養家族となっている場合、勤労学生控除により学生の収入が130万円までは学生本人の所得税非課税、及び103万円を超えると扶養家族からはずれることについては変化はありません。

 

(4)社会保険の「106万円の壁」及び「130万円の壁」も変化なし

ある勤務条件を満たしている人は、年収106蔓延を超えると勤務先の社会保険への加入義務が課せられることについては、変化はありません。また、年収が130万円になると、夫の社会保険の扶養から外れることについても変化はありません。