税理士後藤の節税塾!(17)「親の扶養控除」

配偶者や子どもだけではなく、別居している親も扶養家族に入れることができます。ただし、対象となるのは、親の年間の所得が38万円以下で、仕送りしているなど生計を一にしている場合となっております。しかしながら、親への仕送りついては、金額の明確なルールはありません。

 

また、親の収入が年、金のみの場合、65歳未満で年金収入が108万円以下、あるいは65歳以上の場合で年金収入158万円以下であれば適用可能です。

 

親の扶養控除額は、親が70歳未満であれば38万円、70歳以上で同居の場合は58万円、別居の場合は48万円となります。