税理士後藤の節税塾!(25)「医療費が多ければ『医療費控除』、薬代が多ければ『セルフメディケーション税制』」

1年間の医療費合計から保険金を控除した金額を医療費控除として節税できます。しかしながら、医療費控除対象額は下限が10万円超(総所得金額が200万円未満の場合には総所得金額の5%)、上限額が200万円となっており、治療費、医薬品の購入費、通院時の交通費、及び妊娠時の定期検診や検査費用などがその対象となっております。なお、医療費控除は過去5年分まで申告可能です。

 

一方、セルフメディケーション税制は、控除対象額の下限が12,000円以上、上限額が88,000円となっており、対象OTC医薬品(要指導医薬品ならびに一般用医薬品)がその対象となっております、ただし、セルフメディケーション税制を利用する場合には、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けていることが要件となっております。

 

医療費控除とセルフメディケーション税制は。どちらか一つしか使えませんが、申告者または申告者と生計を一つにする配偶者やその他の親族が対象者となり得ます。