税理士後藤の節税塾!(29)「創立費用や開業費用は節税に利用できる」

創業間もない1年目や2年目に赤字になりそうなときは、「創立費用」や「開業費用」を「繰延資産」として計上すると、赤字を回避できます。

 

「創業費用」には、定款作成費用、会社設立のための司法書士、税理士、社会保険労務士等に支払った報酬等会社設立に必要な費用を計上できます。

 

また、「開業費用」には、印鑑や名刺作成費用、開業のチラシやDMの作成費用等会社設立からの営業開始までにかかった費用を計上することができます。

 

これらの繰延資産は、会社法上5年以内の定額償却が規定されていますが、税務上任意償却が可能です。

 

さらに、20万円未満の繰延資産は、税務上支出時に一括損金算入が可能です。