税理士後藤の節税塾!(32)「10万円以上の固定資産を経費計上する」

会計原則上10万円以上の固定資産は、資産計上して、毎期減価償却しなければなりません。しかしながら、取得した固定資産が、一括償却資産もしくは少額減価償却資産として認定された場合、もっと短期で償却することが可能です。

 

①一括償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、個別に減価償却せずに、使用した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費に計上していくもののことです。

 

②少額減価償却資産

中小企業等(資本金の額が1億円以下の法人)の場合、取得価額が30万円未満の資産を取得した場合、全額経費計上することが可能です。ただし、1事業年度300万円が限度となります。

 

一括償却資産の場合、償却資産税の申告の対象資産とはなりませんが、少額減価償却資産の場合、取得時に全額経費計上した資産につちえは、償却資産税の申告に含めなければならないことに留意してください。